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2009.12.08 「訪問販売お断り」のビラは無効?
玄関の「訪問販売お断り」シールは意味がない?
訪問販売業者の規制を強化した改正特定 商取引法が12月1日に施行されましたが、こうしたシールに対し、消費者庁は「誰に何を断っている のかあいまいで、業者の訪問を拒む意思表示にならない」と判断しています。悪質な勧誘の防止策 として市民に配布してきた自治体側は「誰を守るための消費者庁なのか」と疑問の声を上げています。
今回の改正法は、訪問販売で消費者が拒絶の意思を示せば、業者は勧誘を続けたり、再度の 訪問をしたりしてはならない、と定めています。そして勧誘を繰り返すなど悪質性が高いと、業者は最高1年の 業務停止命令を受けます。
しかし、法律の適用の考え方をまとめた運用指針そでは、「訪問販売お断り」とのみ記載したシールは、 「意思表示の対象や内容が不明瞭(ふめいりょう)であるため、契約を締結しない旨の意思の表示 には該当しない」と明記。業者名を書くか、直接会ったりインターホン越しに断ったりしないと拒絶に 当たらない、と説明しているのです。運用指針は、消費者庁が発足する前月の8月、それまで同法を所管して いた経済産業省が出していました。同庁取引・物価対策課の丸山進課長は「シールを張るだけで拒絶の意思表示ととらえると、営業の 自由にも触れかねない。訪問販売そのものが死滅しかねない」と理由を説明しています。
こうした消費者庁の判断を自治体側は疑問視しています。一体、どちらの味方」なんでしょうか? 民主党政権になって、よく「国民目線で」という発言が聞かれますが、消費者=国民としては納得がいかないような気がします。
投稿者 大塚矯正歯科クリニック (16:11) | PermaLink
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